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令和8年6月1日、金属盗対策法が施行されます

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
令和8年6月1日より、金属盗対策法が施行されますので下記のとおりお知らせいたします。

・正式名称: 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

・目的: 銅線や特定金属製品の窃盗および盗品の流通を抑制する。

・主な規制内容:

1.特定金属くず買受業者の規制: 買受業者への公安委員会への届出、本人確認、
  取引記録の3年間保存、および警察の立入調査を義務付け。

2.犯行用具の制限: 2025年9月1日より、正当な理由なく一定の長さ
  (45cm以上のケ  ーブルカッター、75cm以上のボルトクリッパー等)の工具
   を隠して携帯する「隠匿携帯」を禁止。

3.情報共有: 盗難防止に関する情報の周知義務
  
以上の通りになっております。
ご理解ご協力を宜しくお願い致します。

                              令和8年5月9日

特定金属くず買受業

申請日 
 令和 8年 7月 27日

開始届書を出した公安委員会
 愛知県公安委員会

届出番号
 第 54260394 号

氏名又は名称
 株式会社 三光金属

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